令和2年5月22日、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律が成立し、同月29日公布されました。これにより、国際仲裁・調停事件における外国法事務弁護士等の活動範囲が拡大されました。
詳しくはこちらをご覧ください。