京都国際調停センターの調停の概要は、JIMC調停手続ガイドをご参照ください。
京都国際調停センター
機関調停規則
平成30年11月20日施行
令和6年5月15日改正
第1条 本規則の適用対象
本規則は、京都国際調停センター(以下「センター」)が実施する調停に適用される。
第2条 合意による修正
本規則の各条項については、当事者の合意でいつでも変更することができる。
第3条 調停手続の開始
1. 調停手続の開始を希望する当事者は、相手方に調停申立書を直送するとともに、センターに、調停申立書を電子メールで提出し、センターに別紙機関調停料金規程に定める申立料金を納付する。センターによる調停申立書の受領及び申立料金の納付をセンターが確認できた時点で、調停手続が開始される。
2.
調停申立書には、次の事項を記載する。
(a)
申立人の氏名又は名称、住所、連絡先(電話番号及び電子メールアドレス。以下、連絡先を示す場合は同じ)、申立人が法人その他の団体の場合には代表者の氏名、団体の所在地、連絡先、担当者の氏名
(b)
代理人がいる場合は、代理人の氏名、住所、連絡先
(c)
知る範囲で、相手方の氏名又は名称、住所、連絡先
(d)
当事者間で調停合意がある場合にはその旨
3.
当事者間で調停合意がある場合を除き、センターは、調停申立書の受領及び申立料金の納付確認後速やかに、相手方に対し、調停申立てがなされたことを通知し、調停に応諾するか否かを通知するよう要請する。センターが相手方に当該通知を発送した日から14日以内にその応諾を受領しないときは、調停の申出が拒絶されたものとみなし、その場合、調停手続は終了する。
4.
センターは、申立料金の納付及び前項の相手方による応諾を確認後、管理料金その他実費見込額を、予め当事者に請求し、預り金として受領する。センターは、調停手続が終了した際に、調停手続に要した費用を計算の上、センターに納付された金額との間で差額があれば当事者に返還する。
5.
センターは、前項の預り金全額の納付を確認できない場合、調停手続きを停止することができる。センターは、前項の預り金全額の納付を確認後、調停当事者及び調停人が選任された場合には調停人との間で、今後の調停手続に関して協議を行う。
第4条 調停人の数及び選任
1.
調停人は、当事者間で2人又はそれ以上の数の調停人とする旨の合意がある場合を除き、1人とする。
2.
当事者は、センターに対し、調停人候補者リストの交付を求めることができる。
3.
当事者は、センターに対し、調停人候補者(当事者の希望に応じて1名又は複数)の推薦を求めることができる。
4.
当事者が調停手続きの開始から20日以内に両当事者が調停人の選任に合意できない場合、センターが当事者の意見を聴いた上、調停人を選任する。
5.
調停人となるべき人物を推薦又は選任するに際し、センターは、調停人候補者の国籍・能力・資格・経験等の特性を考慮する。
6.
調停人候補者は、選任を受ける前に、センターに対し、受諾・不偏性・独立性を宣誓する書面を提出し、当事者に対し、自己の不偏性又は独立性に関する全ての事情を開示しなければならない。
7.
調停人の報酬(調停の実施のために支出する費用を含む)の計算・管理・支払その他の事項については、細則で定める。
第5条 調停の実施
1.
調停人は、調停手続を実施するにあたり、当事者を公平に処遇するよう努め、その際には当該事件の事情を考慮する。
2.
調停人は、調停手続のいかなる段階においても、当該紛争の和解について提案をすることができる。
3.
当事者は、調停手続の速やかな進行に向けて努力する。
4.
センターは、調停手続の実施に向けて必要となる事務的サポートを提供する。
5.
センターは、当事者の同意を得た上で、調停手続の実施に際して調停人を補助する者(調停人補助者)を選任することができる。センターは、調停手続に同席する調停人補助者に関する情報を事前に当事者に連絡し、当事者はこれに対して異議を述べることができる。センターが選任する調停人補助者については、両当事者及び調停人補助者との間で別段の合意がない限り、無償とする。
第6条 調停人と当事者の連絡
1.
調停人は、当事者双方と同時に又は各自と個別に、面会し又は連絡することができる。
2.
調停人は、当事者の一方と面会又は連絡したときは、面会又は連絡した事実については、他方当事者に伝えなければならない。
3.
調停人は、当事者の一方から紛争に関する情報を受領したときは、開示当事者の合意がない限り、その情報の実質的な内容を開示してはならない。
第7条 守秘義務
1.
調停手続についてのあらゆる情報は、その秘密が守られなければならない。ただし、法律の定めるところにより、又は、和解合意の履行若しくは執行のために、開示が必要とされる場合は、この限りでない。
2.
調停手続の当事者、調停人、調停人補助者及び調停手続の運営に関与した者を含むあらゆる第三者は、仲裁手続、訴訟手続、又はその他の同様の手続において、以下に掲げるものにつき、これらに依拠し、これらを証拠として提出し、又は、これらについて証言若しくは供述をしてはならない。ただし、法律の定めるところにより、又は、和解合意の履行若しくは執行のために必要とされる場合は、その限度において開示すること又は証拠として使用することができる。
(a)
当事者が行った調停手続開始の申出又は当事者が調停手続への参加を望んでいたという事実
(b)
当該紛争の和解案に関して当事者が調停手続において表明した意見又は行った提案
(c)
調停手続の過程において当事者が行った陳述又は自白
(d)
調停人が行った提案
(e)
調停人が提示した和解案につき、当事者がこれを受諾する意思を示したという事実
(f)
もっぱら調停手続のために準備された書面
3.
本条の規定は、その仲裁手続、訴訟手続又はその他の同様の手続が、現在又は過去における調停手続の対象事項たる紛争と関係するものであるか否かを問わず、適用される。
第8条 調停手続の終了
調停手続は、以下に定める日に終了する。
(a)
当事者間で和解合意が締結された場合は、その合意の日。
(b)
調停人が、調停についてこれ以上の努力することはもはや相当ではない旨を宣言した場合は、その宣言の日。
(c)
当事者の一人が、他の当事者及び調停人が選任されているときはあわせて調停人に対し、調停手続を終了する旨を宣言した場合は、その宣言の日。
(d)
第3条第3項に基づき通知された調停の申出を相手方が拒絶した場合は、その拒絶の日。
第9条 調停人による仲裁
当事者間に別段の合意がある場合を除き、調停人は、現在若しくは過去における調停手続の対象事項たる紛争、又は、同一の契約あるいは法律関係若しくは関連する契約あるいは法律関係から生じた別の紛争について、仲裁人として行動することはできない。
第10条 仲裁又は訴訟の提起
当事者の一方は、自己の権利を保全するために必要があると認めたとき、仲裁手続又は裁判手続を開始することができる。このような手続の開始は、それのみでは調停合意の放棄又は調停手続の終了とはみなされない。
第11条 通信
1.
この規則による通信は、電子メールによる。ただし、調停人は、これと異なる決定をすることができる。
2.
センターに対する連絡は、日本語又は英語による。
第12条 免責条項
調停人、センター並びにセンターの役職員は、故意又は重過失による場合を除き、調停手続に関する作為又は不作為について、何人に対しても責任を負わない。
第13条 料金
別紙機関調停料金規程に別途定める。
京都国際調停センター
機関調停細則
調停人の報酬(調停の実施のために支出する費用を含む)の計算・管理・支払その他の事項については、当面の間、調停人選任後に両当事者及び調停人との間で協議の上決定することとし、センターは当該事項に関して責任を負わない。
(別紙)京都国際調停センター
機関調停料金規程
第1条 申立料金
調停申立をする当事者は、申立料金として5万円を払わなければならない。一旦納入された申立料金は返金されない。
第2条 管理料金
1. 各当事者がそれぞれ支払うセンターの管理料金は、以下のとおりとする。一旦納入された管理料金は返金されない。
係争額 |
管理料金(1当事者あたりの金額) |
2000万円未満 |
100,000円 |
2000万円以上1億円未満 |
150,000円 |
1億円以上2億円未満 |
250,000円 |
2億円以上10億円未満 |
350,000円 |
10億円以上50億円未満 |
450,000円 |
50億円以上 |
500,000円 |
2. 係争額が明示されていない場合には、紛争の価値を評価するための根拠を含む事案の全ての状況を勘案して、センターの裁量により決定することができる。
3. 特殊事情の下では、センターの裁量により上記管理料金を上回る金額を設定することができる。